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妊娠中にもらえるお金・出産育児一時金

もらえるお金

出産育児一時金

受給資格
社会保険か国民健康保険の被保険者または被扶養者で妊娠4か月(85日)以上で出産(死産、流産を含む)した場合
受給金額
35万円 (双子の場合は70万円、三つ子の場合は105万円)
申請手続き

社会保険
社会保険事務所または会社
国民保険
市役所
必要書類
出産育児一時金請求書、保険証、印鑑、母子手帳、世帯主名義の銀行口座(死産、流産のときは、医師の証明書が必要)

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、
出産の日、以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間、出産手当金が支給されます。
受給資格
社会保険に加入していて、出産の為に産休をとる
受給金額
標準報酬日額(月収÷30)の3分の2×日数
申請手続
会社または社会保険事務所へ
必要書類
健康保険出産手当金請求書、保険証、母子手帳、振込先銀行口座、印鑑

高額医療費

同じ月に同じ医療機関に払った医療費が一定の限度額を超えた場合には、高額療養費の対象となります。
条件に該当した人は、加入している健康保険などに請求すれば、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。
帝王切開は健康保険適用になりますので、高額療養費のチェックしましょう。
条件
健康保険の被保険者または被扶養者で、1人の人が同じ医療機関に払った1ヵ月(1日〜末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合
支給金額
自己負担限度額を超え金額
申請手続
社会保険の場合は社会保険事務所
国民健康保険の場合は市役所
必要書類
高額療養費支給申請書、
健康保険証、医療機関の領収書

未熟児養育医療制度

赤ちゃんが小さく生まれた場合や、体の発育や機能が未熟な場合などに指定の医療機関で入院・治療をうける場合にその医療費の自己負担分が公費で助成される制度
条件
赤ちゃんの出生時の体重が2000グラム未満の場合、または、未熟児で入院して養育を受ける必要があると医師が認めたとき
助成金額
指定の養育医療機関における入院・治療費が公費負担に。世帯の所得額などに応じて一部自己負担の場合もある
申請手続
住んでいる地域の管轄の保健所へ
必要書類
養育医療費給付申請書、養育医療意見書、世帯調書など

乳幼児医療費助成

各自治体が子育て支援の一環として行なっている乳幼児の医療費助成制度。
医療費の全額または一部を自治体に負担してもらえます。
条件
各自治体によって異なりますが、赤ちゃんを健康保険に加入させていること。
申請手続
市役所の児童課などの担当窓口
必要書類
赤ちゃんの健康保険証、母子手帳、振込先銀行口座、印鑑など

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